大判例

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福井家庭裁判所 昭和38年(少)46号

主文

少年を福井保護観察所の保護観察に付する。

理由

一  非行事実

少年はN、M、Gと共謀の上、昭和三七年○月○日午後六時五〇分頃福井県三方郡○○町△△通称××の砂取場附近路上において、同所を通行中の○川○恵(二一年)および○原○え(二一年)の両名を強姦しようと企て、同女等を路上に押し倒して手足、顔等を押さえ、更に抵抗する同女等の手足、頭等を持つて上記砂取場まで引ずり込み、同女等に対し「騒ぐと殺すぞ」などと申し向けて脅迫し、マフラ、手拭等で同女等の口を塞ぎ、その反抗を抑圧してスカート、パンティ等を脱し、少年が上記○川○恵の顔面、両手等を押さえている間に、Nが同女の上に馬乗りとなり強いて同女を姦淫しようとし、一方Gが上記○原○えの顔面、両手等を押さえている間に、Mが同女の上に乗つて強いて同女を姦淫しようとし、その際○川○恵に対し治療五日位の全身打撲傷および陰部擦過傷を、○原○えに対し治療五日位の全身打撲傷および口唇挫傷をそれぞれ与えたものである。

二  上記事実に適用すべき法令

刑法第一八一条、第一七七条、第六〇条

三  主文記載の保護処分に付する事由

少年の行為は上記のとおりであるが、その性格並びに環境の状況に照し、少年を保護観察に付することにより、その非行性の矯正及び再非行の防止を図るのが相当と認められるので、少年法第二四条第一項第一号、少年審判規則第三七条第一項に則り主文のとおり決定する。

(裁判官 藤原康志)

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